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交通違反を起こしてしまった場合

レンタルバイクご利用中に駐車違反の認識標章が貼付された場合は、下記をご覧ください。

認識標章が貼付されており警察署へ出頭した場合

  1. 認識標章に記載されている警察署に出頭し、所定の手続きと反則金などのご納付を行ってください。
  2. レンタルバイク返却の際、店舗スタッフに駐車違反を起こしてしまったご報告と「交通反則告知書」及び「納付書・領収証書等」のご提示を行ってください。
 

認識標章が貼付されていても警察署へ出頭しなかった場合

駐車違反に対する出頭及び反則金納付処理を行わずにレンタルバイクのご返却をされる場合は、「放置違反金相当額」と、当社が定める「駐車違反違約金20,000円」をお支払いただきます。

ご予約は 050-6865-2819

お電話受付(年末年始を除く)10:00〜19:00